重 要 事 項 説 明 書
通所介護・第一号通所事業サービス
≪重 要 事 項 説 明 書≫
1.事業主体概要 【令和6年6月1日現在】
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株式会社 志 鴛(シオン) |
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代表者名 |
代表取締役 櫻井 忠男 |
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所在地 |
仙台市太白区中田五丁目13番65号 |
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法人の理念 |
私たちは、笑顔と元気で、一人ひとりの人生に共歓する 「やすらぎの場」を創ります。 私たちは、心豊かな介護をとおし、「家族の絆」を深め合う 地域福祉に貢献します。 私たちは、純情な心をもち、愛深き「喜働の仲間」として歩み続けます。 |
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介護保険関連の事業 |
l 通所介護
l 第一号通所事業 |
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2.事業所概要
事業所名 |
デイサービスたんぽぽ |
事業所の目的 |
一人ひとりの人生に共歓する「やすらぎの場」を創る事 |
事業所の運営方針 |
・利用者様の立場に立った介護を提供します。 ・心のふれあいを大切にし、地域交流を積極的に行い、 利用者様の和を広げます。 ・喜働の職場で一人ひとりの夢実現を目指します。 |
事業所の責任者 |
管理者 大友 香奈 |
開設年月日 |
平成18年10月1日 |
保険事業者指定番号 |
0471100313 |
所在地、電話・FAX番号 |
岩沼市下野郷字北谷地174番2 (電話)0223-24-6517 (FAX)0223-24-6577 |
交通の便 |
車 |
敷地概要(権利関係) |
所有地 面積: 874.6 ㎡ 地 主 櫻井 忠男 |
建物概要(権利関係) |
構造: 木造 2階建て 延床面積: 492.64㎡ |
施設の概要 |
1階 ホール2か所 厨房 風呂 トイレ6か所 フリースペース 食堂 静養室 相談室 事務所 リハビリ室 2階 個室(洋室5・和室1) 食堂 キッチン トイレ2か所 エレベーター |
対応方法 |
警報装置作動後即刻 所轄関係へ通報 |
防犯防災設備 避難設備等の概要 |
各室・屋根裏に消防法に基づくスプリンクラー消火設備設置 全館に火災報知機、セキュリティー対策完備 |
損害賠償責任保険加入先 |
あいおい損害保険株式会社 |
3.職員体制(主たる職員) 令和6年 6月 1日 現在
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員数 |
保有資格 |
研修会受講等 内 容 |
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事業所管理者 |
1人 |
介護福祉士 |
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看護職員 |
2人以上 |
看護師(機能訓練指導員兼務) |
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理学療法士 |
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理学療法士 |
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作業療法士 |
1人 |
作業療法士 |
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生活相談員 |
2人以上 |
介護福祉士 |
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介護従事者 |
4人以上 |
介護福祉士・初任者研修終了 認知症介護基礎研修終了 |
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4.営業日および営業時間
事業所の営業日および営業時間
1) 営業日 月曜日から土曜日 ただし年末年始休業
2) 営業時間 8時から17時
3) 電話等により、営業時間外の連絡が可能です。
5.利用定員
指定通所介護の定員は月・火・水・木・金・土 30名
6.サービスおよび利用料等
保険給付サービス |
食事・排泄・着替えの介助等の日常生活上の世話、 日常生活の中でのレクリエーション、健康管理、相談・援助等については 包括的に提供されます。 個別に提供されるサービス ・通所介護サービスの場合 個別機能訓練サービス、 入浴サービス
第一号通所事業の場合
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7.苦情相談機関
事業所苦情相談窓口 |
担当者氏名: 大友 香奈 (電話) 0223-24-6517 |
外部苦情申立て機関 (連絡先電話番号) |
機 関 名: 宮城県国民健康保険団体連合会 (電話) 022-222-7079 岩沼市民生活部 介護福祉課 (電話) 0223-24-3016 仙台市介護福祉課 介護福祉係 (電話) 022-214-5225 亘理町役場 福祉課高齢者支援班 (電話) 0223-34-1331 名取市健康福祉部 介護長寿課 (電話) 022-384-2111 柴田町 福祉課 長寿介護班 (電話)0224-55-2114 |
8.利用条件等
利用者の条件
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次の各号に適合する場合、デイサービスたんぽぽの利用ができます。 ① 要支援1以上・第一号通所事業の被認定者であること ② 他の利用者との共同生活を営むことに支障がないこと ③ 自傷他害の恐れがないこと ④ 常時医療機関において治療をする必要がないこと ⑤ 健康保険に加入していること ⑥ 身元引受人を立てることができること ⑦ 本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する 事業者の運営方針に賛同できること ⑧暴力または乱暴な言動、無理な要求がないこと ⑨セクシャルハラスメントがないこと |
身元引受人等の 条件、義務
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身元引受人を1名定めさせていただきます。 利用者代理人と身元引受人は同一でもかまいません。 身元引受人は、契約上の債務について利用者および利用者代理人と連帯して 責任を負うことになります。 また、事業者が必要ありと認め要請したときはこれに応じて事業者と協議していただきます。 |
契約の解除
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利用契約者による解除 文書で30日の予告期間を置いて通知することにより、いつでも契約解除ができます。
事業者による解除 以下の場合には、一定の予告期間をおいて契約を解除することがあります。
① 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月分滞納したとき ② 伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の利用停止の必要があるとき ③ 利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき ④ 利用者または利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき
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9.利用契約の見直し
月額利用料のうち介護サービスの提供する費用について、法令等の改正等により
価格改定を行う場合があります。
10.情報開示事項の掲示
事業所の運営理念、利用契約書、重要事項説明内容等の主要な事柄について
情報開示事項としてまとめ、かつ、それを事業所の見やすいところに掲示します。
インターネット上で情報の閲覧ができるようにしています。
11.衛生管理等
- 介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
- 事業所の施設及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
- 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヵ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。
- 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
- 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
12.事業継続計画の策定について
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(事業継続計画)を策定し、当該事業継続計画に従って必要な措置を講じます。
- 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
- 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
13.非常災害対策
① 非常災害時の対応
事業者は、非常災害の関係機関への通報及び連携体制並びに地域との連携を整備します。事業者が災害などで施設機能を損ない、利用者を緊急避難する場合などは、身元引受人または成年後見人(近親者など)に速やかに事業者におこしいただく場合があります。
② 防火設備
スプリンクラーや排煙装置など、消防法に基づく設備を設置しています。
- 防災訓練・避難訓練
事業計画に基づき年2回実施します。
- 地震による津波災害
地震発生後に津波警報発令の場合は、速やかに事業所の2階へ避難します(垂直避難)。
□緊急連絡に時間が掛かる場合があります。安全を確保してからのご連絡になります。
非常食、水、おむつ等の確保をしています。
14.虐待・身体拘束の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待及び身体拘束等の発生又はその防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- 虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者を選定しています。
虐待防止・身体拘束等の適正化(担当者:高橋典雅) 虐待防止責任者(担当者:大友香奈)
- 虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
- 虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。
- 従業者に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施する等の必要な措置を講じます。
- 事業者は、利用者が成年後見人制度を利用できるよう支援を行います。
- サービス提供中に、当該事業者又は擁護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
事業者は、利用者又は利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない理由で身体拘束をする場合、同意書をいただき、その旨、記録します。