重要事項説明書
≪重 要 事 項 説 明 書≫
1.事業主体概要
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株式会社 志 鴛(シオン) |
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代表者名 |
代表取締役 櫻井 忠男 |
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所在地 |
仙台市太白区中田五丁目13番65号 |
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法人の理念 |
私たちは、笑顔と元気で、一人ひとりの人生に共歓する 「やすらぎの場」を創ります。 私たちは、心豊かな介護をとおし、「家族の絆」を深め合う 地域福祉に貢献します。 私たちは、純情な心をもち、愛深き「喜働の仲間」として歩み続けます。 |
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介護保険関連の事業 |
l 通所介護
l 第一号通所事業 |
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2.事業所概要
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事業所名 |
デイサービスたんぽぽ |
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事業所の目的 |
一人ひとりの人生に共歓する「やすらぎの場」を創る事 |
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事業所の運営方針 |
・利用者様の立場に立った介護を提供します。 ・心のふれあいを大切にし、地域交流を積極的に行い、 利用者様の和を広げます。 ・喜働の職場で一人ひとりの夢実現を目指します。 |
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事業所の責任者 |
管理者 大友 香奈 |
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開設年月日 |
平成18年10月1日 |
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保険事業者指定番号 |
0471100313 |
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所在地、電話・FAX番号 |
岩沼市下野郷字北谷地174番2 (電話)0223-24-6517 (FAX)0223-24-6577 |
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交通の便 |
車 |
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敷地概要(権利関係) |
所有地 面積: 874.6 ㎡ 地 主 櫻井 忠男 |
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建物概要(権利関係) |
構造: 木造 2階建て 延床面積: 492.64㎡ |
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施設の概要 |
1階 ホール2か所 厨房 風呂 トイレ6か所 フリースペース 食堂 静養室 相談室 事務所 リハビリ室 2階 個室(洋室5・和室1) 食堂 キッチン トイレ2か所 エレベーター |
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対応方法 |
警報装置作動後即刻 所轄関係へ通報 |
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防犯防災設備 避難設備等の概要 |
各室・屋根裏に消防法に基づくスプリンクラー消火設備設置 全館に火災報知機、セキュリティー対策完備 |
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損害賠償責任保険加入先 |
あいおい損害保険株式会社 |
3.職員体制(主たる職員) 令和6年 6月 1日 現在
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員数 |
保有資格 |
研修会受講等 内 容 |
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事業所管理者 |
1人 |
介護福祉士 |
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看護職員 |
2人以上 |
看護師(機能訓練指導員兼務) |
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理学療法士 |
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理学療法士 |
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作業療法士 |
1人 |
作業療法士 |
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生活相談員 |
2人以上 |
介護福祉士 |
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介護従事者 |
4人以上 |
介護福祉士・初任者研修終了 認知症介護基礎研修終了 |
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4.営業日および営業時間
事業所の営業日および営業時間
1) 営業日 月曜日から土曜日 ただし年末年始休業
2) 営業時間 8時から17時
3) 電話等により、営業時間外の連絡が可能です。
5.利用定員
指定通所介護の定員は月・火・水・木・金・土 35名
6.サービスおよび利用料等
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保険給付サービス |
食事・排泄・着替えの介助等の日常生活上の世話、 日常生活の中でのレクリエーション、健康管理、相談・援助等については 包括的に提供されます。 個別に提供されるサービス ・通所介護サービスの場合 個別機能訓練サービス、 入浴サービス
第一号通所事業の場合
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7.苦情相談機関
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事業所苦情相談窓口 |
担当者氏名: 大友 香奈 (電話) 0223-24-6517 |
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外部苦情申立て機関 (連絡先電話番号) |
機 関 名: 宮城県国民健康保険団体連合会 (電話) 022-222-7079 岩沼市民生活部 介護福祉課 (電話) 0223-24-3016 仙台市介護福祉課 介護福祉係 (電話) 022-214-5225 亘理町役場 福祉課高齢者支援班 (電話) 0223-34-1331 名取市健康福祉部 介護長寿課 (電話) 022-384-2111 柴田町 福祉課 長寿介護班 (電話)0224-55-2114 |
8.利用条件等
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利用者の条件
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次の各号に適合する場合、デイサービスたんぽぽの利用ができます。 ① 要支援1以上・第一号通所事業の被認定者であること ② 他の利用者との共同生活を営むことに支障がないこと ③ 自傷他害の恐れがないこと ④ 常時医療機関において治療をする必要がないこと ⑤ 健康保険に加入していること ⑥ 身元引受人を立てることができること ⑦ 本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する 事業者の運営方針に賛同できること ⑧暴力または乱暴な言動、無理な要求がないこと ⑨セクシャルハラスメントがないこと |
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身元引受人等の 条件、義務
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身元引受人を1名定めさせていただきます。 利用者代理人と身元引受人は同一でもかまいません。 身元引受人は、契約上の債務について利用者および利用者代理人と連帯して 責任を負うことになります。 また、事業者が必要ありと認め要請したときはこれに応じて事業者と協議していただきます。 |
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契約の解除
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利用契約者による解除 文書で30日の予告期間を置いて通知することにより、いつでも契約解除ができます。
事業者による解除 以下の場合には、一定の予告期間をおいて契約を解除することがあります。
① 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月分滞納したとき ② 伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の利用停止の必要があるとき ③ 利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき ④ 利用者または利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき
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9.利用契約の見直し
月額利用料のうち介護サービスの提供する費用について、法令等の改正等により
価格改定を行う場合があります。
10.情報開示事項の掲示
事業所の運営理念、利用契約書、重要事項説明内容等の主要な事柄について
情報開示事項としてまとめ、かつ、それを事業所の見やすいところに掲示します。
インターネット上で情報の閲覧ができるようにしています。
11.衛生管理等
- 介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
- 事業所の施設及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
- 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヵ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。
- 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
- 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
12.事業継続計画の策定について
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(事業継続計画)を策定し、当該事業継続計画に従って必要な措置を講じます。
- 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
- 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
13.非常災害対策
① 非常災害時の対応
事業者は、非常災害の関係機関への通報及び連携体制並びに地域との連携を整備します。事業者が災害などで施設機能を損ない、利用者を緊急避難する場合などは、身元引受人または成年後見人(近親者など)に速やかに事業者におこしいただく場合があります。
② 防火設備
スプリンクラーや排煙装置など、消防法に基づく設備を設置しています。
- 防災訓練・避難訓練
事業計画に基づき年2回実施します。
- 地震による津波災害
地震発生後に津波警報発令の場合は、速やかに事業所の2階へ避難します(垂直避難)。
□緊急連絡に時間が掛かる場合があります。安全を確保してからのご連絡になります。
非常食、水、おむつ等の確保をしています。
14.虐待・身体拘束の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待及び身体拘束等の発生又はその防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- 虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者を選定しています。
虐待防止・身体拘束等の適正化(担当者:高橋典雅) 虐待防止責任者(担当者:大友香奈)
- 虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
- 虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。
- 従業者に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施する等の必要な措置を講じます。
- 事業者は、利用者が成年後見人制度を利用できるよう支援を行います。
- サービス提供中に、当該事業者又は擁護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
- 事業者は、利用者又は利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない理由で身体拘束をする場合、同意書をいただき、その旨、記録します。
≪ 利用契約書 ≫
事業者は、自立した生活が困難になった利用者に対して、自宅での生活を継続していただけるように、通所介護事業所「 デイサービスたんぽぽ 」を設け、通所介護サービスおよび第一号通所事業サービス(以下「サービス」という)を提供することを通じて、安心と尊厳のある生活を営むことを支援します。
事業者は、本事業の社会的意義と責任を深く認識し、事業経営の安定とサービス水準の維持に努力すると共に、利用者に対してその権利を尊重し、礼節と尊敬を持って接するように努めます。
また、利用者および利用者代理人は、事業者や他の利用者との間に相互信頼と互譲の精神に
よって良好な関係を形成するように努めなければなりません。
すべての関係者は、利用者が長期にわたり安心かつ快適に過ごせる共同生活の場として機能
するよう、それぞれの立場で相協力することを誓います。
第1条(契約の目的)
事業者は、通所介護に関する介護保険法関係法令と本契約の各条項にしたがってサービスを提供し、利用者または利用者代理人は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
また、サービス提供途中で介護度に変更が生じた場合は、月をさかのぼって認定となる場合 あります。その場合は、利用料の介護度による差額をさかのぼって請求させていただく場合もあります。
第2条(契約と更新)
1 本契約は利用契約書にご記入頂いた日からとします。ただし要介護・第一号通所
事業に(要支援・事業対象者)該当しないと認定された場合は、変更後の要介護認定の満了日をもって契約期間の満了日とします。
2 契約期間満了日の30日前までに、利用者または利用者代理人から書面による更新拒絶の申し出がない場合、本契約は自動更新され、以降も同様とします。
3 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日とします。(事業対象者は期間なし)ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合、変更後の要介護認定有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。
第3条(身元引受人)
1 事業者は利用者に対して身元引受人を定めることを求めます。
なお、利用者代理人は身元引受人を兼ねることができます。
2 身元引受人は、本契約に基づく利用者および利用者代理人の事業者に対する債務について連帯債務者となると共に、事業者が必要ありと認め要請したときはこれに応じて事業者と協議します。
第4条(利用基準)
利用者が次の各号に適合する場合、通所介護サービスの利用ができます。
①要支援1以上または第一号通所事業の被認定者であること
② 他の利用者との共同生活を営むことに支障がないこと
③ 自傷他害の恐れがないこと
④ 常時医療機関において治療をする必要がないこと
⑤ 健康保険に加入していること
⑥ 身元引受人を立てることができること
⑦ 本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること
第5条(通所介護計画の作成)
1 事業者は、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて、利用者
および利用者代理人と介護従事者との協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための
具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画(以下「介護計画」という)を、速やかに作成します。
2 事業者は、介護計画作成後においても、その実施状況の把握を行い、必要に応じて介護計画の変更をします。
3 利用者および利用者代理人は、事業者に対し、いつでも介護計画の内容を変更するよう
申し出ることができます。
この場合、事業者は、明らかに変更の必要がないときおよび利用者または利用者代理人の
不利益となる場合を除き、利用者の希望に沿うように介護計画の変更を行います。
4 事業者は、介護計画を作成し、また同計画を変更した場合は、その介護計画を利用者および利用者代理人に対し、内容を説明するとともに同意を得ます。
第6条(サービスの内容およびその提供)
1 事業者は、利用者に対して、前条により作成される介護計画に基づき次の各号の各種
サービスを提供します。
- 介護保険給付対象サービスとして、必要に応じて入浴、排泄、食事、着替え等の介護、
日常生活上の世話、日常生活の中での機能訓練および相談、援助等を行います。
また、援助に変更が必要な場合は、状態に合わせたサービスの提供を行います。
- 介護保険給付の対象外となる有料の各種サービスとして、「重要事項説明書」の
とおり提供します。
2 事業者は利用者に対し、利用開始後の介護計画が作成されるまでの間、利用者がその状態と有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう適切な各種サービスを提供します。
3 事業者は、身体的拘束その他利用者の行動を制限しません。ただし、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
しかし、その場合も速やかな解除に努めるとともに、理由を利用者本人に説明し、理由および一連の経過を利用者代理人に報告します。
4 事業者は、保健医療サービスまたは他の福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め、利用者の利用状況等を把握するようにします。
5 事業所は利用者に対して、サービスを提供するごとに、サービスの提供日・内容を所定の書面に記入します。利用者および代理人は、サービスの提供に関する記録の閲覧・謄写を求めることができます。なお、この記録は完結日から5年間保存します。
第7条(医療上の必要への対応)
1 事業者は、利用者が病気または負傷等により検査や治療が必要となった場合、その他必要を認めた場合は、身元引受人に連絡し、身元引受人と協力して、利用者の主治医において必要な治療等が受けられるよう支援します。
2 事業者は、利用者に健康上の急変があった場合は、消防署もしくは適切な医療機関と連絡をとり、救急治療あるいは緊急入院が受けられるようにします。
3 事業者は、サービス供給体制の確保ならびに夜間における緊急時の対応のために、別紙
重要事項説明書記載の協力医療機関と連携をとっています。
第8条(利用料等の支払)
1 利用者または利用者代理人は事業者に対し、介護計画に基づき事業者が提供する介護保険給付サービスならびに介護保険給付外サービスについて、「重要事項説明書」のとおりの利用料等を支払います。
2 事業者は、利用者が事業者に支払うべきサービスに要した費用について、利用者が介護サービス費として保険者より支給を受ける額の限度において、利用者に代わって保険者より支払いを受けます(以下「法定代理受領サービス」という)。
3 事業者は、利用者または利用者代理人に対し、毎月20日までに、前月の利用料等の請求書を送付します。請求書には、請求する金額を介護保険給付対象と対象外に分けた明細書を添付します。
4 利用者または利用者代理人は事業者に対し、前項の利用料等を銀行引落の場合は当月
27日・現金の場合は当月末日に支払います。
5 事業者は、利用者または利用者代理人から利用料等の支払いを受けたときは、利用者または利用者代理人に対し、領収証を発行します。
第9条(利用者および利用者代理人の権利)
利用者および利用者代理人は、通所介護、第一号通所事業のサービスに関して以下の権利を有します。
これらの権利を行使することによって、利用者はいかなる不利益を受けることはありません。
- 独自の生活歴を有する個人として尊重され、プライバシーを保ち、尊厳を維持すること。
- 生活やサービスにおいて、十分な情報が提供され、個人の自由や好み、および主体的な決定が尊重されること
- 安心感と自信をもてるよう配慮し、安全と衛生が保たれた環境で生活できること
- 自らの能力を最大限に発揮できるよう支援し、必要に応じて適切な介護を継続的に受けられること
- 個人情報が守られること
- 暴力や虐待および身体的精神的拘束を受けないこと
- 生活やサービスにおいて、いかなる差別を受けないこと
- 生活やサービスについて職員に苦情を伝え、解決されない場合は、専門家または第三者機関の支援を受けること(苦情受付窓口等は重要事項説明書に記載しています。)
第10条(利用者および利用者代理人の義務)
利用者および利用者代理人は、デイサービスたんぽぽにおけるサービスに関して以下の
義務を負います。
- 利用者の能力や健康状態についての情報を正しく事業所に提供すること
- 他の利用者やその訪問者および事業所の職員の権利を不当に侵害しないこと
- 特段の事情がない限り、事業所の取り決めやルールおよび事業者またはその協力医師の指示に従うこと
- 事業者が提供する各種のサービスに異議がある場合に、速やかに事業所に知らせること
第11条(契約の終了)
次の各号に該当する場合は、この契約は終了します。
- 要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは非該当と認定された場合
- 利用者が死亡した場合
- 利用者または利用者代理人が第13条に基づき本契約の解除を通告し、
予告期間が満了した日
- 事業者が第14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
⑤ 利用者が病気の治療等その他のため長期に通所介護サービスを利用できないことが
明らかになったとき
第12条(利用者の契約解除)
利用者および利用者代理人は事業者に対し、いつでも30日の予告期間をおいてこの契約を解除することができます。
第13条(事業者の契約解除)
事業者は利用者および利用者代理人に対し、次の各号に該当する場合においては、適切な予告期間をおいて、この契約を解除することができます。
ただし、事業者は、解除通告をするに当たっては、次の②を除き利用者および利用者代理人に十分な弁明の機会を設けるものとします。
① 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月分滞納したとき
② 伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響をおよぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の利用停止の必要があるとき
③ 利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響をおよぼすおそれがあり、
かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき
④ 利用者または利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき
第14条(損害賠償)
1 事業者は、利用者に対する介護サービスの提供に当たって、万が一事故が発生し、利用者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償します。ただし、利用者に重過失がある場合は、事業者は賠償責任を免除され、または賠償額を減額されることがあります。
2 事業者は、万が一の事故発生に備えて重要事項説明書記載の通り損害賠償責任保険に
加入しています。
3 利用者の故意または重過失により、建物設備または備品につき通常の保守・管理の程度を越える補修等が必要となった場合は、その費用は利用者または利用者代理人が負担します。
第15条(秘密保持)
事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者およびその家族、利用者代理人等に
関する秘密、個人情報については、別途定める「個人情報保護基本方針」を遵守します。
第16条(合意管轄)
本契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、仙台地方裁判所をもって
第一審管轄裁判所とすることを、利用者および利用者代理人、事業者は予め合意します。
第17条(契約に定めのない事項)
この契約に定めのない事項および疑義がある場合は、介護保険法その他法令の定める
ところにより、利用者および利用者代理人、事業者が協議のうえ、誠意をもって処理するものとします。
≪ 個人情報利用同意書 ≫ 私(利用者及び利用者家族)の個人情報について、下の事項を確認のうえ同意します。 記
1. 個人情報の利用目的
・利用者様への居宅介護支援のサービス提供及び、公的介護保険の事務に関する事
・介護サービスの提供に際して他の事業所と連携する事
・サービスの質の向上・安全確保・事故対応等のため第三者機関への報告
・サービス向上のための学術・教育・研究に用いる事 (完全匿名にて利用)
2. 個人情報の利用範囲
□内に同意できるものには○印を同意できないものには×印をご記入ください。
□ 主治医
□ 担当の介護支援専門員 □ サービスを利用している関連事業所 □ 介護保険事務
□ デイサービスたんぽぽ 発行の情報記事 (完全匿名にて利用)
□ 写真の掲載を承諾する
3. 個人情報の開示等 収集された個人情報の開示、内容訂正、追加、削除の求めを行った場合には 速やかに対応してください。
通所介護の開始に当たり、ご利用者に対して契約内容及び重要事項を説明し、
また、個人情報利用についての同意を確認いたしました。
以上の契約締結の証として本契約書を弐通作成し、利用者および利用者代理人、
事業者は記名押印の上、各自その壱通を保有します。
令和 年 月 日
事業者 所 在 地 宮城県仙台市太白区中田五丁目13-65
事業者名 株式会社 志 鴛
事業所名 デイサービス たんぽぽ
事業所責任者 大友 香奈
説明者 所 属 デイサービスたんぽぽ
職 氏 名 □ 管 理 者 大友 香奈
- 生活相談員 高山 尚土
- 生活相談員 古山 真理子
私は、契約内容及び重要事項の説明を受け、個人情報利用に同意した事を確認します。
利用者 (住所)
(連絡先番号)
(氏名) ㊞
身元引受人及び連帯保証人
(住所)
(連絡先番号)
(氏名) 続柄( ) ㊞
