重要事項説明書
指定通所介護・第一号通所事業サービス
重要事項説明書・利用契約書・個人情報利用同意書
【令和8年9月1日現在(最新法令完全対応版)】
利用者氏名: 様
≪ 重要事項説明書 ≫
1.事業主体概要
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事業者名 |
株式会社 志鴛(シオン) |
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代表者名 |
代表取締役 櫻井 忠男 |
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所在地 |
宮城県仙台市太白区中田五丁目13番65号 |
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法人の理念 |
私たちは、笑顔と元気で、一人ひとりの人生に共歓する「やすらぎの場」を創ります。 |
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介護保険関連事業 |
指定通所介護、第一号通所事業 |
2.事業所概要
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事業所名 |
デイサービスたんぽぽ |
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事業所番号 |
0471100313(宮城県指定) |
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事業所の目的 |
一人ひとりの人生に共歓する「やすらぎの場」を創ること |
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事業所の運営方針 |
・利用者様の立場に立った介護を提供します。 |
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管理者 |
大友 香奈 |
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開設年月日 |
平成18年10月1日 |
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所在地・連絡先 |
宮城県岩沼市下野郷字北谷地174番2 |
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生活相談員 |
大友 香奈、古山 真理子、高山尚土 |
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建物・設備概要 |
構造:木造2階建て(延床面積 492.64㎡) |
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防災・防犯設備 |
各室・屋根裏に消防法に基づくスプリンクラー消火設備設置、全館火災報知機、セキュリティ対策完備 |
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損害賠償保険 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 加入 |
3.職員体制(令和8年9月1日現在)
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職種 |
人員配置基準 |
実員数 |
保有資格・研修等 |
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管理者 |
1人 |
1人 |
介護福祉士 |
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看護職員 |
2人以上 |
2人以上 |
看護師(機能訓練指導員兼務) |
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作業療法士 |
1人 |
1人 |
作業療法士 |
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生活相談員 |
2人以上 |
2人以上 |
介護福祉士 |
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介護職員 |
5人以上 |
5人以上 |
介護福祉士、初任者研修修了、認知症介護基礎研修修了 等 |
4.営業日・営業時間・利用定員
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営業日 |
月曜日~土曜日 (ただし12月31日~1月2日の年末年始を除く) |
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営業時間 |
8:00 ~ 17:00(時間外も電話等により連絡可能) |
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利用定員 |
35名(指定通所介護および第一号通所事業の合計) |
5.サービス内容および実費費用の負担
(1) 介護保険給付対象サービス
入浴、排せつ、食事、着替え等の介護、日常生活上の世話、個別機能訓練、健康管理、相談・援助等。
(2) 介護保険給付対象外の自己負担費用(保険外費用)
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項目 |
費用(税込) |
内容・備考 |
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朝食代 |
250円 / 1食 |
希望者に提供 |
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昼食代 |
950円 / 1食 |
おやつ代・水分補給費用を含みます。 |
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日常生活費等 |
実費 |
教養娯楽費、日常生活における身の回り品等(事前に同意を得たもの) |
(3) 利用料等の支払い方法
・ 支払い方法:原則として 口座引落 によりお支払いいただきます。
・ 引落日:毎月 27日(毎月20日までに前月分の請求書をお届けします)。
※金融機関が休業日の場合は、翌営業日に引き落とされます。
6.利用条件およびカスタマーハラスメント対策方針
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利用者の条件 |
① 要介護1~5または要支援1・2・事業対象者であること。 (困難な場合は協議による)。 |
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ハラスメント対策方針 |
事業者は、職員が安全かつ安心して質の高い介護サービスを提供できるよう、厚生労働省のガイドラインに基づき、カスタマーハラスメント(利用者・ご家族等による暴力、暴言、セクハラ、度を超えた不当・過度な要求等)の防止に努めます。 |
7.契約の解除
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利用者からの解除 |
文書で30日の予告期間を置くことで、いつでも契約を解除できます。(やむを得ない事情がある場合は即時解除可) |
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事業者からの解除 |
以下の正当な理由がある場合、30日以上の予告期間を置いた書面による通知をもって本契約を解除することができます。 |
8.衛生管理等および感染症対策の完全義務化対応
- 事業所内および設備の衛生管理を徹底し、感染症の予防およびまん延防止に努めます。
- 感染症対策の体制整備:「感染症予防・まん延防止委員会」をおおむね6ヶ月に1回以上開催し、指針の整備、職員研修を定期的に実施します。
- 訓練(シミュレーション)の実施:感染症発生時における迅速かつ適切な対応を図るため、全職員を対象とした訓練(シミュレーション)を年1回以上定期的に実施します。
9.業務継続計画(BCP)の策定・訓練の完全義務化対応
- 感染症や大規模災害等が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供し、また早期に復旧・再開できるよう「業務継続計画(BCP)」を策定・整備しています。
- 研修および訓練の実施:BCPの実効性を確保するため、全職員を対象とした研修および実地・想定に基づく訓練(シミュレーション)を年1回以上定期的に実施し、適宜計画の見直しを行います。
10.非常災害対策
- 消防設備・訓練:スプリンクラー等の消防設備を設置し、非常災害に備えた避難・救護訓練等を年2回実施します。
- 津波・大規模災害時の対応:津波警報発令時等は速やかに事業所2階へ垂直避難します。非常食・水・衛生用品等を備蓄しています。
11.虐待防止および身体拘束等の廃止・適正化の明確化(令和6年改定・完全義務化対応)
事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止、および身体拘束等の適正化を推進するため、法令に基づく以下の措置を実施します。
- 組織体制の整備:身体拘束等適正化担当者および虐待防止責任者を配置します。
(適正化担当者:高橋 典雅 / 虐待防止責任者:大友 香奈) - 委員会の設置と開催:「虐待防止委員会」および「身体拘束等適正化委員会」を定期的に開催し、現状の把握および予防・改善策の検証を行います。
- 指針の整備と周知:「身体拘束等適正化のための指針」および「虐待防止のための指針」を整備し、全職員に周知徹底します。
- 定期研修の実施:通所介護(デイサービス)として、虐待防止および身体拘束適正化に関する全職員研修を年1回以上定期的に実施します。
- 原則禁止と緊急やむを得ない場合の対応:
サービス提供にあたっては、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を一切行いません。
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たした上で、態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由を詳細に記録し、利用者本人および家族へ事前の説明と同意を得る手続きを厳格に行います。 - 通報義務:職員による虐待やその疑いを発見した場合は、法令に基づき速やかに市町村へ通報します。
12.苦情相談窓口
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事業所窓口 |
デイサービスたんぽぽ(担当:大友 香奈) TEL: 0223-24-6517 |
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外部機関 |
宮城県国民健康保険団体連合会 TEL: 022-222-7079 柴田町長寿介護班 TEL: 0224-55-2159 亘理町介護保険班 TEL: 0223-34-1437 |
≪ 通所介護・第一号通所事業 利用契約書 ≫
利用者(以下「甲」という)と株式会社志鴛(以下「乙」という)は、乙が運営する「デイサービスたんぽぽ」において提供する通所介護サービス等の利用に関し、以下の通り契約を締結します。
第1条(目的)
乙は、介護保険関係法令等に基づき、甲が可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう適切なサービスを提供し、甲は乙に対しその対価として利用料を支払います。
第2条(契約期間および自動更新)
1. 本契約の期間は、契約締結日から甲の要介護認定等の有効期間満了日までとします。
2. 期間満了の30日前までに双方から書面による申出がない場合、本契約は同内容で自動更新されます。
第3条(身元引受人)
身元引受人は、本契約に基づく甲の乙に対する債務について連帯して責任を負うとともに、甲に関する緊急時の連絡や協議に応じるものとします。
第4条(通所介護計画の作成)
乙は、甲の心身の状況や希望を踏まえ通所介護計画を作成し、甲または身元引受人に対して説明を行い、同意を得るものとします。
第5条(利用料および支払い方法)
1. 甲は、サービス提供に対する利用料(介護保険自己負担分および朝食代・昼食代等の保険外費用)を支払います。
2. お支払い方法は指定口座からの引き落としとし、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に引き落とされます。
第6条(身体拘束等の制限・廃止および適正化)
1. 乙は、原則として甲の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他甲の行動を制限する行為を行いません。
2. 乙が緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、切迫性・非代替性・一時性の3要件を確認し、その態様、時間、心身の状況および理由を記録するとともに、甲および身元引受人等に対して速やかに説明を行い同意を得るものとします。
3. 乙は、身体拘束等の適正化を図るため、定期的な委員会の開催、指針の整備および職員に対する研修を計画的に実施します。
第7条(ハラスメント対策および契約解除)
1. 甲およびその家族等は、乙の職員に対して暴言、暴力、セクシャルハラスメント、過度な不当要求等のカスタマーハラスメント行為を行わないものとします。
2. 前項の行為が行われ、乙からの申入れ・警告にもかかわらず改善されない場合、乙は第10条の規定に基づき本契約を解除することができます。
第8条(反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙(双方の身元引受人等を含む)は、現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および反社会的勢力と不当な交流・取引等の関係を有しないことを表明し保証します。
2. 当事者の一方が前項の保証に違反したことが判明した場合、他方は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができます。この場合、解除された当事者は相手方に生じた損害を賠償しなければなりません。
第9条(契約の終了および甲からの解除)
甲は、30日間の予告期間を置いて乙に書面で通知することにより、本契約を解除することができます。ただし、甲の病気療養等やむを得ない事情がある場合は、予告期間を待たずに即時解除できます。
第10条(乙からの契約解除)
乙は、以下のいずれかに該当する場合、30日間の予告期間を置いて書面により甲に通知することにより、本契約を解除することができます。
① 甲または身元引受人が、正当な理由なく利用料等の支払いを3ヶ月分以上遅延し、催告にもかかわらず支払わないとき。
② 甲またはその家族等が、職員や他の利用者に対して暴力・威嚇・カスタマーハラスメント行為等を繰り返し、正常なサービス提供および信頼関係の維持が不可能な状態となったとき。
③ 甲または乙が第8条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。(この場合は即時解除可)
第11条(損害賠償)
乙は、サービス提供にあたり乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えた場合、速やかに損害を賠償します。
第12条(秘密保持および個人情報の保護)
乙およびその従業者は、業務上知り得た甲およびその家族の秘密・個人情報を、正当な理由なく第三者に漏らしません。
第13条(管轄裁判所)
本契約に関する合意管轄裁判所は、仙台地方裁判所とします。
≪ 個人情報利用同意書 ≫
私(利用者および家族)の個人情報について、以下の事項を確認のうえ同意します。
- 利用目的:介護サービスの提供、介護保険事務、他事業者・医療機関との連携、事故対応・第三者機関への報告、質向上のための研究(完全匿名化)。
- 利用範囲:主治医、担当ケアマネジャー、関連サービス事業所、デイサービスたんぽぽ発行のお便り・広報誌等。
【写真等の掲載同意】
事業所内掲示物や広報誌への写真掲載について: ( 同意する ・ 同意しない )
上記の通り、重要事項の説明を受け、契約内容および個人情報の利用に同意のうえ、本契約を締結します。
令和 年 月 日
【事業者(乙)】
所在地:宮城県仙台市太白区中田五丁目13番65号
事業者名:株式会社 志鴛
事業所名:デイサービスたんぽぽ(管理者:大友 香奈)
説明者所属・氏名:デイサービスたんぽぽ ____________________
【利用者(甲)】
住所:________________________________________
氏名:________________________________________ 印
(TEL: – – )
【身元引受人・連帯保証人】
住所:________________________________________
氏名:_________________________________________印 (続柄: )
(TEL: – – )
